2022/06/15
個人商取引がどんどん増えている中、正式な契約書を締結することなくインターネット上で簡単に物品やサービス、現金や電子マネーにやりとりが行われる時代がやってきています。
もちろん、これまでも新たなビジネスが生まれるたびに様々な課題が出てきていました。それを消費者庁の立場としてリスクマネジメントしてきたのが特商法になります。
そしてこの法律が新たな時代に入ってきています。
ビジネスが多様化する中、特にネットビジネスが多様化しているので対象としてネットビジネスをどのようにリスク回避するかといった項目がどんどん付け加えられています。
要するに新たな時代のリスクマネジメント、そしてビジネスのセーフティーネットとして考えられているわけです。
どうしても対面式ではなく個人対個人でビジネスを行う場合、もしくは個人と法人でビジネスを行う場合に泣き寝入りせざるをえないことが出てきてしまうのが実態です。
結果的に証明責任を負うのがリスクを負った側であり、証明することが難しいこともあるのでこのようなルールが定められるようになっています。
実際には、これまでと同じく新たなビジネスが発生するにあたってどのようなリスクがあるかを想定し弱者、いわゆる個人にとってどのようなリスクが存在しどうすれば避けることができるかを想定しています。
そのためにインターネット上のビジネスを行う際にはホームページで必要事項を記載し、それを守ってビジネスを展開しているかどうかが大きなポイントになるものです。そしてこれが実際守られていない場合にトラブルがあった際には罰則規定が設けられることになっています。
ですから、個人でインターネットビジネスを行う場合にも取引をしようとする前にホームページ等できちんとルールに則っているかどうかを確認することが重要です。
どのようなルールが必要なのかは、消費者庁のホームページを参照すればすぐにわかります。自らが詐欺に遭ってしまったり、リスクを抱えることを避けたいと考えるのであればまずはこのようなところからスタートすることが重要でしょう。
特に費用が発生するわけでもなく、調査が必要なわけではありません。実際のホームページなどでチェックするだけでその状況が見えることもあります。
また、不明な点があればきちんと連絡をとって消費者庁が定めるルールに則った取引ができるかどうかを事前に確認しておけばリスクを少しでも減らすことにつながるのではないでしょうか。いわゆる、セーフティーネットとしての役割で考えることが重要だと思います。